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                     風俗営業法
(風営法)

       

             ● 1948年 「風俗営業取締法」として制定
             ● 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正
             ● 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行)
               題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。
               営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。
               この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
             ● 1998年5月 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
               出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が
               届出対象となる。
             ● 2005年11月 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行) 
               罰則強化
               公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を
               求められたら直ちにそれを提示しなければならない
               営業に関し客引きをすること、そのために人の前に立ちふさがる・つきまとうなどの行為も禁止
               派遣系ファッションヘルス(デリヘル)に関しては、受付所や待機所なども店舗とみなされ、
               住所などの届出が必要とされ、営業禁止区域内にあるそれらの施設は摘発対象となる

                     概要として・・・

               風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、
               風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
               ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が
               不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」
               という批判があった。なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることに
               なっており、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。

               この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。

                                 対象

                     ※ 風俗営業 ※

 
              ● 接待飲食等1号営業 - キャバレー
               
                2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等)
                3号営業 - ダンス飲食店
                4号営業 - ダンスホール等
                5号営業 - 低照度飲食店(バー)
                6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)その他(遊技場営業)
                7号営業 - マージャン店・パチンコ店等
                8号営業 - ゲームセンター等性風俗関連特殊営業

              ● 店舗型性風俗特殊営業
               
                1号営業 - ソープランド
                2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等
                3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等
                4号営業 - ラブホテル
                5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等
                6号営業 - その他
               
              ● 無店舗型性風俗特殊営業
               
                1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
                2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業
                映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など)
                店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレフォンクラブなど)
               無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)


                           深夜(午前0時 - 日の出)における酒類提供飲食店営業

               飲食店で、午前0時から午前6時まで酒類を出さない店があるのは本法33条で規制されており、
               深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出をしていないためであることがある。また、
               ファミリーレストランが22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、
               本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)の規制のためである。

               当初はダンス教室も4号営業で規制対象となっていたが、社交ダンスの流行とともに愛好者や
               関連団体の努力があり、1998年に規制除外となった。

                                       許可と届出
               上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。「性風俗特殊営業」
               および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、
               届出をしてもらう。法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、
               これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また
               無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。

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